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労働者50人未満の事業場では、経済的問題などの理由で、事業場として医師と契約して、労働者に対する健康指導や健康相談などの産業保健サービスを、働いている人達に提供することが十分でない状況にあります。 このため、このような事業場で働く人達に対する産業保健サービスを充実する目的で、厚生労働省が全国347か所に「地域産業保健センター」を開設しております。 各地域産業保健センターでは、次のような業務を行っています。 相談は無料です。相談内容や指導内容については秘密を厳守します。
●健康診断結果の見方がわからない。
●医師や保健師などが事業場を訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理指導などを行います。
日本医師会認定産業医、労働衛生コンサルタント、医療機関、労働衛生機関などの情報を提供します。
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