ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療の取り扱いについて
丸山 泉 2001/06/18 (月) 10:34 [No.40] 返信(引用して返信)
1.除菌前の感染診断
(1)内視鏡または造影検査で、活動性胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断がなされていること。
(2)上記の患者について、ヘリコバクター・ピロリ感染の検査を実施し、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることを確認する。
(3)静菌作用を有する薬剤(PPI)を投与していた場合については、除菌前診断を実施する際、当該薬剤投与の中止または終了後4週間以上経過していることが必要である。
2.除菌治療の実施
次に掲げる薬剤3剤の同時投与以外の処方は認められていません。
ランソプラゾール 60r
クラリスロマイシン 400r〜800r7日間
アモキシシリン 1500r
3.診療報酬明細書の記載について
(1)胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断のための検査実施年月日、ヘリコバクター・ピロリ感染陽性の検査実施年月日の記載をお願いいたします。また、他施設で実施した場合もその旨注記をお願いいたします。
(2)静菌作用を有する薬剤(PPI)を投与していた場合については、除菌前感染診断及び除菌後感染診断を実施する際、診療報酬明細書の摘要欄に当該薬剤投与の中止または終了年月日を記載すること。
(例@:病名欄) 胃潰瘍(H.ピロリ陽性) ○年○月○日
(例A:病名欄) 胃内視鏡または胃透視 ○年○月○日
H.ピロリ陽性 ○年○月○日