慢性疼痛疾患管理料について
友清 2002/04/02 (火) 12:49 [No.127]
返信(引用して返信)
慢性疼痛疾患管理料について次の2点につき会員からの質問がありました。
1.初診時から算定可能かそれとも一ヶ月を過ぎないと算定できないか?
2.他の慢性疾患指導料と併せて算定可能か?
以上の2点につき県医師会に回答依頼しましたところ
1.については主治医の判断による
2.については先日配布された日医の参考資料のP271、通則及び通則の2を参照
とのことでした。
結局1.については初診時から算定可能
2.については同一月には算定できない
と解釈しました。
ホームページの必見情報
丸山 泉 2002/04/02 (火) 17:39
[No.129] 返信(引用して返信)
ホームページの必見情報にもアップしては?
事務長さんがしてくれますよ。
事務長にお願いします
友清 2002/04/03 (水) 19:09
[No.134] 返信(引用して返信)
早速事務長にお願いし、必見情報に載せてもらいます。
しかしどおせホームペー所を見るのなら一般会議室まで見て欲しいですね。
会議室書き込みはいつか削除しますので
丸山 泉 2002/04/05
(金) 17:23 [No.135] 返信(引用して返信)
会議室書き込みはいつか削除します、別のところにアップしたものは残りますからね。
Re(1):慢性疼痛疾患管理料について
蒲池壽 2002/04/02 (火)
23:04 [No.130] 返信(引用して返信)
早速教えていただきまして有難うございました。
Re(1):慢性疼痛疾患管理料について
岡村寅清 2002/04/03 (水)
08:52 [No.132] 返信(引用して返信)
参考にさせて頂きます。 有難うございました。