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県からの回答です
  友清 2002/04/10 (水) 15:45 [No.147] 返信引用して返信

1.「医事会計システムの電算化は行われているが、システム上、薬剤名等が記載できないものを
  利用している医療機関についても、手書きにより診療報酬請求事務を行っている医療機関と
  同様の届け出を行えば、175円以下の薬剤名については省略できる。」となっていますが、
  これは医事会計ソフトなどの問題で薬剤名が記載できないものがあるそうです。こんな場合に
  ついてのみ「 」内のことができると言うことです。ですから手書きや電算を両方使っては
  駄目だそうです。
2.外総診廃止の問題については、県医では今のところ運動や働きかけはないそうです。
3.消炎鎮痛剤の静注、関注、カルシトニン等の骨粗鬆症注射等のみを行い、理学療法をお行わな
  かった場合は慢性疼痛疾患管理料は算定できない。

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