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頻回受診者についてのての適正受診指導について
  田中 泰之 2002/05/21 (火) 20:54 [No.168] 返信引用して返信

県医師会よりの資料にて上記の文面がありました。
ここにかかれているように県に報告した場合
刑法134条の医師の守秘義務に抵触するのではと心配です。
最近某新聞(新聞社を忘れてしまいました)のように
医師の守秘義務に対して厳しい目を向けているメディアもあり
一度県に対し守秘義務に関する質問し文書による返事をもらうべきではと考えます。
いかがでしょうか。

Re(1):頻回受診者についてのての適正受診指導について
  丸山 泉 2002/05/22 (水) 16:54 [No.169] 返信引用して返信

さっそく私のほうからその点を問い合わせます。少し時間を。

確認いたしました
  丸山 泉 2002/05/24 (金) 11:05 [No.170] 返信引用して返信

福岡県医師会を通して福岡県の担当者に守秘義務違反の件を
問い合わせましたところ、すでに福岡県が国の方に事前に
確認しており「守秘義務違反にはならない」とのことです。

貴重なご意見をありがとうございました。何かありましたらいつでも
お尋ね、ご教示ください。

Re(1):頻回受診者についてのての適正受診指導について
  岡村(B)寅彦 2002/05/25 (土) 09:25 [No.173] 返信引用して返信

「(別紙)頻回受診者に対する適正受診指導要綱」は福祉事務所担当者向けのようです。 
医療機関が「通院台帳」を作成するのではないのではないでしょうか。
主治医は、福祉事務所の依頼を受けて、「頻回受診者」を訪問し、適正受診日数等を聴取する
だけで良いのではないでしょうか?

そうですね
  丸山 泉 2002/05/25 (土) 12:40 [No.174] 返信引用して返信

頻回受診者と考えられたら、福祉事務所でのデータをもとにその嘱託医がさらに検討して
必要と考えられるケースのみ、主治医を訪問して、頻回受診の理由等を確認して福祉事務所
の該当患者への直接的な指導になります。

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