生物由来製品と特定生物由来製品
木下昇平 2003/06/26 (木) 11:29
[No.280] 返信(引用して返信)
新しいロットの三種混合ワクチンの箱に「生物」という今までになかったシールがはってありました。びっ
くりして厚生労働省医薬局安全対策課にたずねましたところ、生物と特定生物はまったくちがうもので、生
物由来製品は、特定由来製品(血液製剤など)ではないので、「記録の作成と保管(20年)と患者さんへ
の特別な説明」の法的な義務付けはないようです。まぎらわしいですよね。
| そうですか、貴重な情報ありがとうございます。 |