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生物由来製品と特定生物由来製品
  木下昇平 2003/06/26 (木) 11:29 [No.280] 返信引用して返信

新しいロットの三種混合ワクチンの箱に「生物」という今までになかったシールがはってありました。びっ
くりして厚生労働省医薬局安全対策課にたずねましたところ、生物と特定生物はまったくちがうもので、生
物由来製品は、特定由来製品(血液製剤など)ではないので、「記録の作成と保管(20年)と患者さんへ
の特別な説明」の法的な義務付けはないようです。まぎらわしいですよね。
Re(1):生物由来製品と特定生物由来製品
  松隈孝則 2003/06/28 (土) 07:14 [No.283] 返信引用して返信
そうですか、貴重な情報ありがとうございます。

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