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診療情報理事者会報告
  福冨稔明 2003/01/06 (月) 15:41 [No.40] 返信引用して返信

診療情報担当理事者会報告(14年12月18日)

日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」が改定されて、15年1月1日から施行されました。
平成12年1月施行の分と比較して精読お願いします。

改定の要旨は、「診療記録(カルテ、看護記録、検査等の記録など)は医療機関に所属するが、
診療記録に記載されている内容(情報)は患者に属する」という一点にあります。
それに基づいた改定がなされております。

主な改定の部分は5箇所あります。新改訂版を見ながら参考にして下さい。
1-1   診療情報の提供に努める(旧)→診療情報を提供する(新)
2-1(4) 要約書を交付する(旧)→閲覧、謄写の求めに応じること(新)
3-4(3) 条文追加→診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人(新)
3-8 b  条文追加→医師及び…苦情処理機関があることを教示するものとする(新)
5-1    条文追加→遺族に対する診療情報の提供。

将来は法制化されるのでは。
  柳 純二 2003/01/06 (月) 18:46 [No.41] 返信引用して返信

現時点では、まだ何とか診療情報の開示の法制化まではされずに踏みとどまっている状態ですが、
恐らく近い将来には、世間の声に抗しきれずに法制化されるのではないか、と思います。

考えてみれば、世の中のどの分野でも情報開示されようとしている現状ですから、当然といえば当然ですが。
いつそのような状況になっても耐えうる医療を提供するために、今から準備しておく必要がありそうです。
大変な時代がそこまで来ています。

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