幼稚園・保育園における与薬について
田中 泰之 2004/03/04 (木) 22:26 [No.606]
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「幼稚園・保育園の園医研修と諸問題の共有化」ででた幼稚園・保育園における与薬禁止の問題ですが、
禁止とする根拠となる法律は
医師法17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。医師法(昭和23年法律第201号)
(医師以外の医業の禁止) となるようです。詳細は学校での医療行為が問題となっている重症
心身障害児(者)の問題を扱ったHPで学校と医療行為の問題についてまとめてあるところがありますの
でこちらを参照ください。
学校と医療(医療的ケア) 『みやぎ障害福祉メモ』より
http://www1.ocn.ne.jp/~ekohsmid/zenkoku/med_care.htm
幼稚園・保育園におけるくすりについての具体的な対応については日本保育園保健協議会のHPに詳細に
記載してありますので、こちらをもとに話し合いをもたれたらいかがでしょうか。
日本保育園保健協議会
http://www.nhhk.net/
| 小郡三井医師会においても保護者への文書、および連絡表の作成など今後必要になってくると思います。 どうもありがとうございました。 |
| 田中先生 早速、与薬についての情報を提供感謝します。 |