注射器加算について
田中 泰之 2004/05/16 (日) 23:04 [No.705]
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2004.4の診療報酬の改訂により注射器加算は注射器を処方したときのみとなりました。
医療事務は派遣社員を使っていますので当然理解しているものと思っていましたが、
昨日カルテチェックの折インシュリン療法中の患者に注射器処方を行っていないのに注射器加算を
請求しているカルテを見つけました。他のインシュリン療法中の患者をチェックしたところ
全例注射器処方を行っていないのに注射器加算を請求していました。
個人負担分については全例返却しレセプトについては5月分については変更し
4月分は査定を待っている状況です。
当方の単純ミスでありますが、今回の改正では一番間違いやすい項目と考えますので
もしやと思われる方は再チェックをお勧めいたします。
| 私が理解していないのかもしれませんが、インシュリンの場合、ノボペンのようなカートリッジタイプは 注射器として考えるが、ノボレットのようなタイプは使い捨てなので注射器として扱わず針代のみ請求で きる。と理解しています。これは以前からそのような扱いだと思います。これは今回の改正で変更には なっていないと思っています。なお、リリー社ではノボペンのようなカートリッジタイプは発売を中止する 方向で考えているようです。 |
| 注射器はノボペン・オプチペン等を指します。 改訂診療報酬点数参考資料(平成16年4月1日実施) 日本医師会 のP17 第2節在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料 下から11行目 注4 現行 注射器又は間歇注入シリンジポンプを使用した場合は、所定点数にそれぞれ300点又は1000点を加算する。 平成16年4月1日改正 注射器を処方した場合又は間歇注入シリンジポンプを使用した場合は、所定点数にそれぞれ300点又は 1000点を加算する。 となっています。 いままではノボペン・オプチペン等を使用するだけで300点加算がついたものが ノボペン・オプチペン等を処方しないと300点加算がつかなくなったものです。 |