〔新規投稿〕〔検索〕〔ツリー表示〕〔リスト表示〕〔会員専用トップへ〕
改正医療法に伴う医療安全管理
田中 泰之 2007/02/20 (火) 00:16 [No.1251]
返信(引用して返信)
改正医療法(平19.4.1施行)により医療機関の管理者に対する医療安全確保の
体制確保が義務付けられ下記のようなことが求められているようですが、すべきことが
多すぎる上に情報等が不足しています。
どなたか情報をお持ちの方はいませんでしょうか。
病院等の管理者が、安全確保のために実施すること
指針の策定
従業者に対する研修の実施委員会の開催
当該病院等における事故報告
安全確保のための措置
・院内感染対策の体制の確保に係る措置
・医薬品に係る安全確保のための体制の確保に係る措置
・医療機器に係る安全確保のための体制の確保に係る措置
| 「安全確保の措置」の内容 院内感染対策の体制の確保に係る措置 ・院内感染対策のための指針の策定 ・従業者に対する院内感染対策のための研修の実施 ・院内感染対策のための委員会の開催 ・医療機関内における感染症の発生状況の報告その他院内感染対策の推進を 目的とした改善のための方策の実施 医薬品に係る安全確保のための体制の確保に係る措置 ・医薬品の安全使用を確保するための責任者の設置 ・従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施 ・医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に 基づく業務の実施 ・医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品の安全 確保を目的とした改善のための方策の実施 医療機器に係る安全確保のための体制の確保に係る措置 ・医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置 ・従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施 ・医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施 ・医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品の安全 確保を目的とした改善のための方策の実施 |
| 田中先生、いつも貴重な情報をありがとうございます。 改正医療法の具体的な内容を小生はあまり把握しておりませんでした。 早速資料等を収集したいと思います。 ところで、先生がお示しになった改正医療法の医療安全確保のための体制 確保については、実は有床診療所や病院などは数年前から義務付けられている 内容も含まれています。 特に、指針の策定、従業者に対する医療安全管理研修の実施委員会の開催、 当該病院等における事故報告や安全確保のための措置の中の院内感染対策の 体制の確保に係る措置については、従前より求められていたものでした。 従って、これに関する資料は会員の先生方の中にもお持ちの先生が多いと思います。 ただ、医薬品に係る安全確保のための体制の確保に係る措置、医療機器に 係る安全確保のための体制の確保に係る措置については、小生も資料は持ち 合わせておりません。 有床診療所や病院には、医療安全対策講習会の出席が義務付けられて いますので、その中で資料等が示されるのかもしれません。 また情報などがありましたら、本会議室に投稿させていただきます。 |
| 改正医療法に伴う医療安全管理の中に医薬品の安全使用のための業務に関する 手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施がありますが、日本病院薬剤師会 HPに「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(最終案)が掲載 されています。この最終案は厚生労働科学研究「医薬品の安全管理体制の確立に 関する研究」(主任研究者 北澤式文)においてまとめられた作成マニュアルで、 各施設において業務手順書を作成するときの参考とするためホームページに 掲載されています。診療所等においても有用と考えます ので一読することをお勧めいたします。 また、どちらかの医療機関でワード等で記載されたものをお持ちであれば、医師会の HPに掲載いただけたら助かります。 日本病院薬剤師会 「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(最終案)について http://www.jshp.or.jp/cont/070222.html |
| 日本医師会から医療安全対策マニュアルのダウンロードHPの案内が来ております。 ほっとしました。 日本医師会 医療安全対策ダウンロード&リンク http://www.med.or.jp/anzen/index/manual.html |