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休日急患センターにおける静脈注射
  白石 恒明 2008/09/07 (日) 10:38 [No.1436] 返信引用して返信

現在休日急患センターにて勤務していますが、当センターの安全対策
マニュアルの中に静脈注射は医師が行うという項目があります。静脈
注射については、平成14年9月30日付けの厚生労働省医政局長
通知により、医師の指示に基づいて、看護師が行う静脈注射は、保
健師助産師看護師法第5条に規定する診療補助行為の範疇として
取り扱われるように変更になりました。よって、静脈注射は看護士の当
然の行為です。静脈注射を安全対策として看護士にさせない理由は
何なのでしょうか?私だけかもしれませんが、本日5年ぶりに静脈注射
をしました。極めて慣れていない行為を私がすることが安全対策になる
のか疑問です。
静脈注射を安全対策として看護士にさせない理由をお教えください。
ご指摘ありがとうございます!
  休日診療センター担当廣瀬真恵 2008/09/08 (月) 14:15 [No.1437] 返信引用して返信
白石先生、ご指摘どうもありがとうございます。
安全管理文面の内容確認を長いこと怠っておりました。
早速先生のご助言に従い修正いたします。
ありがとうございました。

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