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新型インフルエンザ患者発生時における臨時休業要請基準
白石恒明 2009/09/01 (火) 16:30 [No.1633]
返信(引用して返信)
本日いただきました新型インフルエンザ患者発生時における学校等の臨時休業要請基準に
ついてお教え下さい。8月21日に頂きました学校医向けの新型インフルエンザ指導配信文書は
今後も持続するのでしょうか?それとも前年と同様に子供たちに証明書を配付すればいいので
しょうか?今回の臨時休業要請基準では学級の2割程度の欠席者がでれば学級閉鎖になる
ようです。40人学級では8名程度になります。前回の2例目からPCR検査をしたり、保健所に
連絡したりするものなのか疑問でしたので投稿しました。
| 明日きちんとお答えします。 |
| 久留米保健所担当者の方からの回答になります。 【質問1】 8月24日までは、医師がインフルエンザ様症状を呈する患者を診察した際、その患者が属する学校や 部活動、施設等で新型インフルエンザの集団感染が疑われると判断した場合は、保健所に連絡し、 医師が患者から検体を採取し、県がPCR検査等を行い、新型インフルエンザかどうかの確定診断を 行ったり、同じ集団に属する他の患者を保健所からの依頼に基づき、疑似症として届出をしたりしていたが、 「平成21年8月28日付久保第3737号新型インフルエンザに関する医師の届出及び集団発生が 疑われる場合における医師からの報告並びにクラスターサーベイランスのPCR検査について」によると、 PCR検査はしなくなったのか。 <回答1> お見込みのとおり、クラスター(集団)サーベイランスのPCR検査は、原則として実施しないと 変更になりました。 しかし、入院サーベイランスなどではこれまでどおりPCR検査を実施します。 また、基礎疾患を有する者等で重症化するおそれが高い者が集団で生活する施設等で集団発生が 疑われる場合などは、状況に応じてPCR検査を実施予定です。 ○8月25日の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正により、 当分の間、新型インフルエンザ(A/H1N1)の患者(疑似症患者を含む)、無症状病原体保有者等に ついて、医師の届出は不要と変更になりました。「当分の間」はいつ頃までになるのかについて、 現在のところ国からの情報はありません。 ○医師がインフルエンザ様症状を呈する患者を診察した際、その患者が属する学校や部活動、施設等で 新型インフルエンザの集団感染が疑われると判断した場合に保健所に連絡する点については 変更ありません。(新学期が始まり学校からも連絡があると思われますが。) 当所は、8月26日に管内の教育委員会・教育事務所と連絡会議を行い、また、各市町の校長会に 出向き、学校で集団感染が発生した場合などは、校医の先生にまずご連絡するように周知しております。 今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 |
| 続いて質問2についてお答えします。 【質問2】 「平成21年8月28日付久保第3758号新型インフルエンザ患者発生時における 学校等の臨時休業要請基準について」では、り患児童・生徒の出席停止は解熱後2日までと なっているが、同時に当該児童・生徒の同一学級内でインフルエンザ様症状の欠席者等が 概ね2割以上確認され、休業期間が5日間となった場合で、当該児童は休業期間を過ぎて 臨時休業が終了しても出席できない場合があるのか。 <回答> 新型インフルエンザり患児童・生徒の出席停止と、当該児童・生徒の所属する学級の臨時休業が 重なることは考えられますが、お見込みのとおり、り患児童・生徒については、解熱後2日目までは 出席停止という措置が優先しますので、臨時休業期間を過ぎても出席できない場合はあります。 |
| 毛利先生ありがとうございました。 前年同様に季節性インフルエンザに準じて対応すればいいようですので、そのように今後やって行きたいと 思います。 |