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インフルエンザの出校(登園)停止の期間について
  木下昇平 2012/12/05 (水) 10:03 [No.1933] 返信引用して返信

※ 学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準について
・ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
……発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで
と改正されています。

要するに症状がでた日を1日目とすると6日目までは絶対休みで最後の5日目、6日目は解熱していなければなりません。
幼稚園や保育園児は最後の3日間が解熱していないといけないので4日目まで熱があれば、5、6、7日目まで休むことにあります。

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