慢性疼痛疾患管理料について次の2点につき会員からの質問がありました。

1.初診時から算定可能かそれとも一ヶ月を過ぎないと算定できないか?

2.他の慢性疾患指導料と併せて算定可能か?       

以上の2点につき県医師会に回答依頼しましたところ
1.については主治医の判断による
2.については先日配布された日医の参考資料のP271、通則及び通則の2を参照 とのことでした。  
結局1.については初診時から算定可能    
   2.については同一月には算定できない と解釈しました。

担当理事 友清 明