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国保連合会との委託契約 まず県医の医療保険担当の浜本氏に保険者と国保連合会との委託契約について訊ね以下の回答を得ました。 1.原則としては一部負担金限度額超過金の払い戻しは、受診者が請求申請することになっている。 2.各保険者と国保連合との委託契約については県医には特に情報は伝わっていない。(大牟田市については情報が入っているが、県内でどれくらいの自治体が契約を結んでいるかは判らない) 次に大刀洗町の住民課国保担当係長の渡辺氏に委託契約について訊ね以下の回答を得ました。 1.国保連合会とは今月末までに高額療養費支給算定業務委託契約を結ぶ。 2.業務施行は契約月の翌々月(12月)からになる。 3.国保連合から通知があれば文書で本人に請求申請するよう伝える。 4.原則的には本人または代理人の請求申請後に口座振込みする。 5.2年前にさかのぼって請求できるので、何ヶ月分かをまとめて請求申請は可能だが、複数の医療機関を受診した場合計算のやり直し等が出てきて、行政の方が混乱するのでやはりその月ごとに請求申請してもらいたい。 6.老人医療対象者(S7年9月30日以前に生まれた人、65歳以上で市町村から老人医療の認定を受けている人)及び国保加入の前期高齢者(70歳以上でS7年10月1日以後に生まれた人)は国保連合会にレセプトがまわるので、国保連合会から還付通知が来るが、国保以外の保険に加入の前期高齢者については、従来通り各保険者から本人に通知が来ると思われる。しかしこれについてははっきりとは判らない。 7.小郡市は国保連合からデータを貰い殆ど自分のところで高額医療の支払い業務をする。しかし国保連合との委託契約は行うのではないか。 8.北野町は国保連合会との委託契約はするが、本人への通知は行わない。毎月本人か代理人による請求申請後に支払いを行う。しかしこれでは委託契約の意味がないので、本人への通知は行うようになるのではないか。 |