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資料B
痴呆の患者に対する二次判定方法について(日本医師会)
「動ける痴呆」とは一次判定の評価が低い(要介護2以下程度)を主な対象とする。
「動ける痴呆」とは寝たきり度がAランク以下でかつ痴呆度がV以上をいう。
(要介護度が3の場合や、痴呆度がUbの場合でも問題行動の発生状況によって各合議体で判断する。)
| グループ |
問題行動 |
定義 |
加算時間 |
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痴呆老人の日常生活自立度V以上 |
グループ2、3の問題行動が全項目なし |
20分程度 |
| グループ2 |
・感情不安定
・暴言暴行
・大声を出す
・介護に抵抗 |
どちらか一項目以上あり(時々ありも含む) |
30分程度 |
| グループ3 |
・目的もなく動き回る
・落ち着きなし
・外出して戻れない
・一人で出たがる |
各々一項目以上あり(時々ありも含む) |
45分程度 |
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