特別養護老人ホーム等講習会 

H14年7月10日 15:30 南近代ビル7F会議室

県医師会からは横倉副会長・池田副会長・吉田常任理事・松田理事・宮崎理事・ 山内理事・秋田理事・佐藤理事が出席され、福岡県保健福祉部高齢者福祉課との共催で下記のとおり開催された。  

1)会計検査における最近の指摘の内容について   
福岡県保健福祉部高齢者福祉課参事補佐兼保健係長 真谷 俊行  

2)講習   
・特別養護老人ホームの設備及び運営の基準等について    
福岡県保健福祉部高齢者福祉課福祉施設係主事 宮原 陽子   
・特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取り扱いについて    
福岡県保健福祉部高齢者福祉課保健係主事 大内田 英昭   
・特別養護老人ホーム等の入所者に対する保険診療の留意事項について    
福岡県医師会常任理事 吉田 徹  

講習会に参加して感じた事は、毎年内容が大して変わらないと言う事です。 今年は会場がL字型で参加者が多い為、後ろの席しか空いていませんでした。 おまけにマイクがハウリングがひどく、質問も回答もよく聞き取れない状態でした。 そんな中でポイントと言えば昨年までは特養等にショ-トステイ中の患者に対しては、施設医(嘱託医)が診る事に なっていましたが、現実的には嘱託医はその患者さんについて知らない事も多く、 出務時間中に当たるとは限らず、また長期的に診るわけでもないので、非常に不合理でした。今回の講習でその点が改正されました。 ショートステイ中の患者でも嘱託医が診なければならない事には変わりませんが、 急変し診察や投薬、往診等が必要な場合はかかりつけ医が診ても良いと文言化されました。但しみだりに診察や往診をしてはいけないとありますが・・・・
嘱託医以外の診療の場合の請求は、「特別な場合(緊急を要する場合等)は一般診療と同じく初診料、再診療等は算定できるが、通常の場合は投薬料(薬剤料、処方料)のみ算定する。」 となっているそうです。特別な場合の判断は医師の裁量に任せるとなっているようです。かかりつけ医は勿論一般診療と同じ扱いで結構です。 養護老人ホーム入所者についても同じ解釈だそうです。