特養等入所者の診療の取扱いに関する講習会

とき;平成16年11月9日(火) 16:00〜17:00
場所;福岡県メディカルセンタービル大ホール(5階)

1.開会(秋田理事)
2.挨拶 福岡県医師会長(代理)         吉田 理事
      福岡県保健福祉部国保・援護課長    福山 利昭
3.講習
@ 特別養護老人ホームの設備及び運営の基準について
      福岡県保健福祉部高齢者福祉課施設運営係主任主事
古賀 訓
A 特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて
      福岡県保健福祉部国保・援護課高齢者医療係主事
                         石津 美和
B 特別養護老人ホーム等の入所者に対する保険診療の留意事項について
      福岡県医師会常任理事
                         吉田 徹
4.閉会

配置医師(嘱託医)は契約した勤務時間中の診療行為に対して初診料、再診料は算定不可であるにも拘らず、未だに不適切な診療報酬請求がみられるとの従来の指摘事項で、特に変わったことはなかったが、吉田理事のお話の中で、近年特養施設等から配置医師が不当に解雇される事例が出ているので、契約時には個別に契約をするのではなく、医師会が立ち会って医師会と施設との契約と言う形式にした方がよいとのことであった。
嘱託料の一部を施設に寄付するよう話をもちかけ、それを断ると一方的に契約を破棄し、前記の条件をのむような医師と契約をするところが増えているとのことである。