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第20回専属産業医との懇談会 福岡交際ホールで15時から開催され、弁護士の萬年浩雄氏が講演された。 1.産業医は労働安全衛生法で労働者の健康障害の原因及び再発防止のための措置を講ずると規定されています。 2.産業医は事業者への必要な勧告権があります。この場合必ず文書で残してください。 3.事業者はこの勧告を尊重する義務があります。 4.産業医は少なくとも月一回事業場を巡視して、作業方法や衛生状態に有害な恐れがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止する必要な措置を講ずると規定されています。。 5.産業医が定期の巡視を怠る場合には、産業医として嘱託医契約があれば、契約内容によっては債務不履行責任が生じることがあります。もし現在そのような状況にある産業医の先生がおられましたら直ちに辞任してください。 6.産業医は一定の要件を満たさないと、選任されません。 7.労働者50人以上の事業場は産業医1人、3000人以上で2人以上が必要になります。 8.事業場は選任すべき事由が発生してから14日以内に産業医を選任して労働基準監督署へ届けなければなりません。 |