|
平成16年度第1回福岡県児童虐待防止久留米・小郡・三井地域連絡会議
平成16年9月6日(月)久留米児童相談所 報告事項 2.児童虐待防止法が改正され、平成16年10月から施行される。 3.児童虐待防止法の改正内容として児童虐待の定義が変更され、保護者以外の同居人からの虐待や配偶者に対する暴力(いわゆるDV)も児童虐待に含まれる事になった。 4.児童虐待の早期発見から支援まで市町村の責務で、虐待の通告義務を負うことになった。 5.児童相談所並びに都道府県は警察署長に必要に応じて援助を求めることが出来、また警察署長は援助を求められたら、速やかに所属の警察官に必要な処置を講じさせるように努めることとなった。 6.児童福祉法の成立を前提としているため、秋の臨時国会で児童福祉法が改正されてから、児童虐待防止法が事実上効力を持つ事になる。 |