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筑後ブロック自賠医療委員会
平成17年10月26日 久留米医師会館
1)県自賠医療委員会報告
自賠責新基準における人身事故連絡票の取り扱いについて
個人情報保護法に基づき対応案が出され、事前に情報交換が必要な場合には、患者本人の同意を得た上で、医療機関、及び損害保険会社が保有する個人情報を個別に文書にて提供するが、特別な様式は定めないこととする。(患者の同意書の雛形が示されています)
そのほかの議題は特にありませんでした。
個人情報保護法の施行により交通事故に係る治療費を請求する場合は、あらためて患者さんから同意書をとる必要があるとの見解が示されました。(現在医療機関において掲示されている『個人保護法の利用目的』の掲示では自賠医療における包括的
な同意を得る方法としては適さないとのこと)
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