第21回専属産業医との懇談会

日時  平成17年1月25日(火) 14:30〜
場所  福岡国際ホール

1.今後の企業における個人情報管理のあり方
 演者  萬年 浩雄  萬年・山口法律事務所

2.産業保健から見た健康情報管理のあり方
 演者  堀江 正知  産業医科大学 産業生態科学研究所 教授

個人情報保護法に関係する二つのテーマで講演があり。

個人情報保護法の基本理念

個人情報は、個人の人格を尊重する理念の下に慎重に取り扱うべきである。生存する個人情報のうち特定の個人を容易に識別できる情報を適正な取り扱うことを規定個人情報が検索可能なデータ−ベース−等を利用している事業者(以下、個人情報事業者)の義務;利用目的の特定、目的外の取り扱いの禁止、適正な取得、利用目的の通知・公表、データ−内容の正確性の確保、安全管理措置、従事者・委託先の監督、第三者提供の禁止、本人による閲覧・訂正利用停止、苦情処理手段の確立

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン

個人情報取り扱い業者から除外されている小規模事業者(保有個人データ−5000人以下)も対象。
診療録等は作成した医療職の情報でもある。死者の情報は遺族等に関する情報でもある。医療機関等は、通常必要な目的を特定して公表したり、個人データ−の取り扱いを委託する場合、同意をとって行い、医療機関に従事する者で法的に守秘義務のない者も対象に離職後を含めて守秘義務を課す就業規則等を整備する。