平成17年度第1回久留米地域産業保健センター運営協議会

平成18年3月15日午後2時 久留米医師会館
議題
 相談窓口件数は各地区産業保健センターとも一桁と少ない状況です。
 運営協議会は年1回でしたが、今後複数回行うとのこと。
 久留米基準監督署所長からは、50人以上の事業所については健診報告書や産業医選任届け等の資料から把握はできているが、公表は 困難。
 久留米医師会には事業者から産業医の選任を要望された場合には基準監督署が紹介。
 今回の労働衛生法の改正で時間外労働が100時間を越えた労働者が届ければ、事業者は医師との面談を行う義務が生じる。しかし罰則はなし。
 安全衛生委員会等に産業医は必ず出席して、労働者の安全に関して必要な指導を行い、またその議事の概要について労働者に周知しなければならない。
 地域産業保健センターにて、同じ事業場何度も訪問される産業医がおられた場合に訪問する事業場と産業医の契約をして戸別訪問料が重複する恐れあり。
 石綿健康障害救済法が成立し、石綿による健康障害と認定されれば労災に準じた補償が受けれる。