学校医の定年制について(案)

学校保健法により学校医は以下のように定められている。
第十六条  
1  学校には、学校医を置くものとする。
2  大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3  学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4  学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5  学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。

学校医の役割の重要性を考え、医師会が学校医を推薦しているが、今後以下の様に定める。
1. 医師会による学校医の推薦は、当該学校医が満80歳の年度末までとする。

2. 75歳の誕生日から80歳の誕生日までの学校医については、学校当局と教育委員会と医師会とで定期的な話し合いの場を持ち、推薦の継続について検討し、問題あれば推薦の継続を認めない。

3. 満75歳になるまでの当該学校医については、学校医としての問題があれば、そのつど学校当局と教育委員会と医師会とで話し合いを行い、医師会から当該学校医に対して改善勧告を行い、改善が認められない場合は、推薦の継続を行わないこととする。

4、医師会は学校医の研修に対して格段の努力をはらうものとする。