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20年度第2回各医師会保険担当理事者会 平成20年11月29日(土)15:30〜17:00 県医師会館 2.入院料等の施設基準の未届けによる算定 平成20年3月31日現在算定している医療機関は6ヶ月間の経過措置を経て、10月1日から新たな施設基準の届出が必要になる。福岡県の医療機関で見届けが有り、未届けの場合は算定できないということで返還を求められ問題となった。 3.九州厚生局における保険指導等について 平成20年10月から保険医療機関に対する指導監督、管内の全国健康保険協会支部及び社会保険診療支払基金支部の指導監督が九州厚生局の管轄になり、福岡県を除く九州の各都道府県は事務所部が設けられる。 |