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各医師会薬務・麻薬担当理事者会
1.麻薬や覚せい剤、向精神薬並びに類似薬の乱用防止のためリタリンの適応をナルコレプシーのみに限定した。
2.向精神薬の不正取得ルートして偽造処方箋や多重受診。
3.医療用麻薬の規制緩和 がん対策基本法の施行に伴いがんによる疼痛に対する麻薬製剤の使用が在宅でも容易になった。
4.麻薬の適正管理・保存 麻薬の使用や廃棄並びに麻薬免許証が不適切な事例がある。
5.医療用管理マニュアルの改正点
@ 患者自身が麻薬の受領が困難な場合に、患者や家族の意を受けた看護師やヘルパーを「患者等」とみなして受領が出来ることになった。
A 受領までの待ち時間短縮のため、FAXで送信された麻薬処方箋に基づき調剤を開始出来ることになった。
B 院内処方箋のみを行なう医療機関では麻薬管理設備の設置義務をなくした。
C 病棟での麻薬製剤でアンプルに限らず、すべての剤形を認めた。
D 麻薬注射剤を患者に交付する場合に患者の意を受けた麻薬施用者の指示を受けた看護師が患者宅で施用を補助する場合に限り、アンプル剤のまま手渡すことが可能になった。
E 入院患者に交付された麻薬については、患者自身が管理できる状況であれば、患者の自己管理を可能とし、その麻薬についての事故届は不要とした。
F アンプル製剤の破損で麻薬の一部が流失した場合に、残った麻薬を破棄する場合には麻薬事故届のみの提出でよくなった。
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