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H.20年度各医師会保険担当理事者会
平成20年4月18日
目的事項
1.電子化加算
診療内容明細書の発行と院内発行事項の掲示が必要になった。また現在許可されている施設も再度申請が必要。
2.外来管理加算
概ね5分かけて直接患者本人を診察しないと算定できない。したがって薬のみとか注射のみは不可
3.夜間・早朝加算
表示する診療時間が午後6時以降又は午前8時以前の時間に入る場合に算定できる。ただし表示時間の変更が必要な場合には変更届を。夜間・早朝加算を算定した場合には、従来の時間外加算及び休日加算は算定不可。
4.後期高齢者診療料
今回の改定で新設された。生活習慣指導料の続きで包括。研修条件については日医生涯教育講座を申請してあれば可。1医療機関のみ算定可。
5.糖尿病合併管理料
新設。常勤医師あるいは医師の指示のもとで常勤看護師が糖尿病性足病変について指導する場合に算定。
6.外来迅速加算
検査当日に尿・血液検査の結果を患者本人に説明できる場合に算定可。もし一部の検査結果が後日出る場合には算定不可。
7.処方箋様式の変更
原則として後発品を処方とするが、後発品に変更不可の場合には変更不可の欄にサインをする。後発品には先発品の適応がない場合があるので注意。
8.特定患者訪問診療料
特定施設入居時医学管理料。新設。患者が入居している施設を 訪問して診療する場合に算定。
9.集団的個別指導
対象医療機関の8%相当を11月に実施予定。
10.個別指導
新規指定医療施設では新規指定より概ね6ヶ月を経過した医療機関に対して各地区医師会で実施。
11.個別指導
新規以外では主に1件当たりの点数が高い保険医療機関や正当な理由がなく集団的個別指導を拒否した医療機関が対象。その他は監査や指導で問題があった保険医療機関や被保険者、保険者、会計検査院、警察、支払い基金等の情報で指導を要する場合。
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