21年度第1回各医師会廃棄物担当理事者会

目的事項
1.感染性廃棄物の適正処理 排出事業者責任の遂行
 @排出基準の遵守と注意義務 A許可のある業者と書面による二者契約
 Bマニュフェストの交付と管理並びに帳簿作成
 C廃棄物からの感染予防・適切な分別と梱包等の処理
 D優良業者との良い関係継続 E特別管理産業廃棄物管理責任者の育成
 F在宅医療廃棄物の適正処理

2.排出事業者と注意義務
 1)感染性廃棄物の処理責任者は排出業者と法律で規定。委託処理業者の専任と管理責任はあくまで排出業者にある。
 2)排出事業者責任に伴う義務:注意義務
  @委託廃棄物の最終処分に至るまでの一連の過程で不適切な処理が行なわれないように努めなけばならない。
  A医療機関は、委託基準やマニュフェスト、帳簿等の法令上の義務を遵守する義務がある。
  B委託基準やマニュフェストに係る違反がない場合でも不法投棄を行なった場合など一定の要件を満たせば排出業者は原状回復などの措置命令の対象になる。

3.基本的委託基準7項目

4.優良業者選択のための基本チェックシート

5.在宅医療廃棄物
  医師会と市町村の連携が重要。本来一般廃棄物。
  当面は鋭利な廃棄物などは医療機関が処理し、非鋭利なものはポリ袋を二重にして袋の口をかたく縛って出す。