平成24年度第2回各医師会医療情報担当理事者会
「福岡県医師会地域医療情報連携ネットワーク構築について」協議した。
診療情報共有の方法として電子カルテを提携医療機関が閲覧する方法と
サンマライズされた情報を提携医療機関で共有する方法が考えられるが
病院カルテの閲覧方式が主流になることへの懸念が述べられた。
また、医療情報増大による見落としの責任の回避のために「すべての
情報を閲覧するわけではなく、その時点で診療に役立つと完あげるデータ
や情報をさんこうにするための閲覧である」との一文を患者説明資料に
入れることについては患者の誤解を避ける意味では有効であるが、紛争に
なれば法的効力はないとのことであった。 |