小郡三井医師会互助会規程

第1章 総   則

第1条 本会は、小郡三井医師会互助会という。

第2条 本会の会員は、小郡三井医師会会員及び医師会職員(以下「職員」という)をもって組織する。

第3条 本会は、会員の相互扶助並びに福祉増進を図ることを目的とする。

第2章 事   業

第4条 本会は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。  
 (1) 会員及び職員の長期病臥に対する見舞。  
 (2) 死亡に対する弔慰金の贈呈。  
 (3) 退会者に対する餞別金の贈呈。  
 (4) 天災、火災等不慮の災害に対する救済。  
 (5) 小郡三井医師会互助会表彰規程に基づく会員、その従業員及び職員の表彰。  
 (6) その他会員相互の福祉増進に必要な事項。  
 (7) 医学、医育、医政並びに厚生事業等の功労者の表彰。

第3章 会員並びに加入脱退

第5条 小郡三井医師会会員は、すべて本会に加入する義務を有するものとする。

第6条 本会員は、所定の会費を納入しなければならない。

第7条 本会員たる者が、本会を退会または転出した場合は、本会員の資格を失う。その際の餞別または見舞金の額は、別に細則で定めるところによる。

第4章 会   費

第8条 本会は、会費により運営される。年額は、別に細則で定めるところによる。

第9条 本会の会費よりその年度の諸経費、支給金等を差し引いた残額は、全部積立金中に繰り入れ、会の基金とする。

第10条 福岡県医師互助会よりの支部交付金は、本会事務費として基金に繰り入れられるものとする。

第11条 積立金が一定額に達し、本会運営に支障がないと認められる時は、役員会の決議を経て、会費の減額、あるいは会費徴収の一時停止を行うことができる。

第12条 即納会費は、本会規程に定めるもののほか、本会解散以外には払戻をしない。

第5章 役   員

第13条 本会の役員は、小郡三井医師会の会長、副会長、理事及び監事が夫々理事長、副理事長、理事及び監事に当たり、本会の業務に当たるものとする。

第14条 役員の任期は、小郡三井医師会のそれに準ずる。

第6章 会   議

第15条 会議は、特に急を要するもののほかは、小郡三井医師会の各会議の際に行うものとする。

第16条 役員会は、理事長、副理事長、理事、監事をもって構成する。役員会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。役員会では、支給金額の決定、会員の入退会の承認、表彰費の決定、積立金の利用方法、その他重要な事項を審議決定する。

第7章 支 給 表 彰

第17条 本会員及び職員であって、第4条各項に該当する者がある場合は、役員会で実情を調査審議し、規程に従い支給を決定する。支給の内容は、別に細則で定めるところによる。

第18条 会費納入を怠った場合は、支給を中止する。ただし、事故発生以前に滞納金を完納したときは、権利の復活を認める。

第8章 雑   則

第19条 本会会務運営に関する施行は、理事会で別に定めることができる。

第20条 本会は、業務遂行上必要ある場合は、職員、嘱託員を置くことができる。この任免は理事長が行う。

第21条 職員、嘱託員の服務及び給与に関する規程は、理事会の議を経て理事長が定める。

第22条 本会の旅費、日当、諸手当は、小郡三井医師会の該当規程を準用する。

第23条 本会の諸経費は、会費から支給する。

第24条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条 本会を解散しようとする場合は、会員の3分の2以上の賛成を要する。ただし、委任状の行使を認める。

第26条 本規程は、昭和31年6月21日から施行する。               

設定  昭和31年 6月21日               
改訂  昭和43年 3月 1日               
改訂  昭和53年 1月26日               
改訂  昭和59年 5月24日               
改訂  平成 2年 3月 5日
改訂  平成21年11月17日

 

小郡三井医師会互助会施行細則

第1章 会   費

第1条 会費は、小郡三井医師会会員は年額6千円、職員は年額2千円とする。ただし、日生団体保険料は、医師会員のみ別途に徴収する。

第2章 互助会の支給

第2条 会員及び職員の病臥1ヶ月、または疾病重篤な場合は、
 (1) 会員に5万円または相当額の見舞品を贈る。
 (2) 職員に3万円または相当額の見舞品を贈る。

第3条 会員、職員及び家族死亡の場合は、
 (1) 会員に花輪一対と10万円の香典を贈る。
 (2) 職員に花輪一対と5万円の香典を贈る。
 (3) 会員の家族(配偶者及び1親等)に5万円の香典を贈る。
 (4) 職員の家族(配偶者及び1親等)に2万円の香典を贈る。
 (5) 日生団体保険加入の会員は、(1)の外に保険相当額を贈る。ただし、長期加入者で75才を越えて保険加入の資格が消滅した会員には、50万円を、(1)の外に贈る。

第4条 会員の退会及び職員の退職の場合は、その都度役員会で餞別金額を審議決定する。

第5条 会員及び職員が、天災または火災等の災害を受けた場合には、その都度役員会で見舞金を審議決定する。

第6条 天災、火災、伝染病の流行または事変等により、一度に多数罹災した場合には、役員会または総会の決議により、前記見舞金額を変更することができる。

第3章 積 立 金

第7条 本会において別に定める表彰規程に基づく表彰費は、役員会の審議により、互助会積立金よりこれを支弁するものとする。ただし、各被表彰者を雇用する会員は、その表彰に必要な費用の2分の1以下に当たる額を負担するものとする。

第8条 会員の相互扶助及び福祉増進、並びに運営上必要と認められる事項については、役員会または総会の決議があれば、積立金を使用することができる。

第9条 積立金は、会費のほか寄付金もこれに繰り入れることができる。

附   則

第10条 この細則は、昭和31年6月21日より施行する。              

設 定  昭和31年 6月21日              
改 訂  昭和43年 3月 1日              
改 訂  昭和53年 1月26日              
改 訂  昭和55年 5月27日              
改 訂  昭和59年 5月24日              
改 訂  平成 2年 3月 5日

 

小郡三井医師会互助会表彰規程  

小郡三井医師会員、その従業員または医師会職員であって、次の各項に該当するものがあるときは、役員の推薦または会員の申請により、役員会の審議を経てこれを表彰するものとする。  
 (1) 本会々員であって、30年以上業務に従事したもの。
 (2) 本会々員であって、医師会役員として功労のあったもの。  
 (3) 本会々員であって、有益な学術研究を完成し発表したもの。  
 (4) 本会々員であって、医育、医政及び厚生事業等に功労のあったもの。  
 (5) 本会々員であって、著明な善行のあったもの。
 (6) 本会々員事業所の従業員及び医師会職員であって、下記の年限に該当するもの。
     1)   5年       
     2)  10年     
     3)  15年     
     4)  20年    
     5)  25年     
     6)  30年     
     7)  35年   

   改訂 平成18年 7月14日(表彰年数の変更)