久留米大学医学部同窓会小郡三井支部規約

(名称及び事務所)
第1条 本会は久留米大学医学部同窓会小郡三井支部と称する。

第2条 本会の事務所は支部長宅に置く。

(目  的)
第3条 本会は会員相互の親睦と学術研究を図り、並びに支部及び久留米大学の発展に寄与することをもって目的とする。

(会  員)
第4条 本会の会員を次の通りに定める。  
 (1)  会員    
  小郡市、三井郡内に居住し、九州医学専門学校、九州高等医学専門学校、久留米医科大学及び久留米大学医学部を卒業した者。  
 (2) 准会員    
  本学に関係し入会を希望する者で、役員会で推挙し、総会で承認を得た者。  
 (3) 名誉会員及び顧問    
  本会に功労のあった者で役員会の推挙による者。

(事  業)
第5条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。  
 (1) 会員相互の親睦。  
 (2) 学術講演その他医学研究に必要な事業。  
 (3) 母校の充実発展に必要な事項。

(役  員)
第6条 本会に次の役員を置く。  
 (1) 支 部 長    1名  
 (2) 副支部長    1名  
 (3) 幹  事     若干名(内1名会計を兼務)  
 (4) 監  事  2名  
 (5) 本部関係役員  支部代表代議員   1名             
               支部代表予備代議員 1名             
               本部幹事      1名

(役員等の選出及び任務)
第7条 役員の選出は次の方法にて行う。  
 (1) 支部長は総会において選挙により選出する。  
 (2) 副支部長、幹事及び監事は会員中より選出するか、又は支部長の推により総会で承認された者とする。  
 (3) 本部幹事は会員の推挙により選出する。  
 (4) 顧問は会員中より役員会の推挙により総会で承認せられたる者とする。
2 役員の任務を次の通りとする。  
 (1) 支部長は支部を代表し、その会務を統括し代議員を兼務する。  
 (2) 副支部長は支部長を補佐し、予備代議員を兼務する。尚、支部長に支障のある時はその職務を代行する。  
 (3) 幹事は会務を協議し、その円滑を図る。  
 (4) 会計は経理を司る。  
 (5) 監事は会計等を監査する。

(会  議)
第8条 会議は総会及び役員会とする。
2 議事は出席者の過半数の同意により決める。ただし可否同数の時は議長がこれを決める。
3 議長は会議の度に出席者より選出する。
4 役員会は支部長、副支部長及び幹事をもって構成する。
5 役員会は、支部長が必要と認める時にこれを招集し、役員の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ない。ただし特別な場合は委任状(口頭、電話委任でも可)をもって出席とみなすことが出来る。
6 定期、臨時何れの総会も全会員の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ない。ただし委任状をもって出席とみなすことが出来る。
7 総会は最高の決議機関で支部の予算、決算、規約の改廃、同窓会本部機関への協力その他重要事項を審議決定する。
8 役員会は緊急の場合、総会に代わって決議することが出来る。ただし次回の総会にこれを報告しなければならない。

(会  計)
第9条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会費の額は総会においてこれを決める。
3 既納の会費はこれを返還しない。
4 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(役員の任期等)
第10条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は、総会又は役員会の決議を経てこれを補充することが出来る。新任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の手当等については役員会において規定を定め、総会の承認を受けなければならない。

(慶 弔 事)
第11条 役員会において慶弔規定を定め総会の承認を受けなければならない。  
慶弔規定を別紙の通り定める。

(附  則)
第12条 この規約は昭和46年4月1日から施行する。                

設 定    昭和46年4月 1日                
改 訂    昭和47年7月14日                
改 訂    昭和49年9月26日                
改 訂    昭和52年3月24日                
改 訂    昭和52年5月30日                
改 訂    昭和54年6月29日                
改 訂    昭和59年2月17日                
改 訂    平成 4年6月11日
改 訂    平成 8年4月 1日
改 訂    平成12年5月13日 第10条(役員任期3年→2年)
改 訂    平成15年6月20日 入会規定の新規設定
改 訂    平成17年7月 5日 退会規定の新規設定
改 訂    平成18年6月30日 慶弔規定の一部見直し(病気、事故見舞金の廃止)、退会規定(2)の追加
改 訂   平成24年 5月29日 慶弔規定の見直し (2)の(ロ)の削除

手 当 規 定

役員に次の手当等を支給する。
(1)手当  
 支 部 長     年10万円  
 会  計      年 5万円  
 本部幹事     年10万円

(2)旅費  
 支部長、副支部長、代議員、予備代議員、本部幹事、並びに支部長より依頼を受けた会員の公式出張に対して、旅費を支給する。その額は役員会に図り決定する。

慶 弔 規 定

(1)会員の古稀祝及び叙勲  
古 稀 古稀祝を会で行い記念品を贈呈する。  
叙 勲 祝賀会、記念品については、その都度役員会に図る。

(2)会員に不幸のあった場合は、次の範囲により弔問する。
 本人死亡の場合  10万円

(3)会員の診療所又は住宅に災害があって診療あるいは生活に支障を来した場合は、見舞金を贈る。その額は役員会で図って決定する。

(4)本規定中緊急変更の必要を生じたときは、役員会に図って変更し総会において承認を受けるものとする。

(5)以上金品贈呈に対する返礼は辞退する。

(6)各会員は相互に慶弔のあった場合は直ちに支部長に連絡する。

入 会 規 定

入会に際しては、何らかの調整金を徴収する。
※調整金とは年度末の繰越金を会員数で割った金額。(千円未満は切り捨て)

退 会 規 定

(1)退会に際しては、何らかの調整金を返納する。

(2)死亡退会の場合も退会規定に順ずる。(御仏前と退会調整金を分けて考える)
※ 調整金とは年度末の繰越金を会員で割った額(千円未満は切り捨て)
※ 問題が生じた場合、その都度役員会に図る。