久留米大学医学部同窓会小郡三井支部 選挙規則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、久留米大学医学部同窓会小郡三井支部規約
第7条第1項に基づき、支部長の選出について、これを定める
(選挙の管理運営)
第2条
選挙に際して、選挙管理委員会を設ける。
(選挙管理委員会の任務)
第3条
選挙管理委員会は選挙の適正な遂行を管理し、選挙事務を担当する。
(選挙管理委員会の委嘱ならびに構成)
第4条
1項 本規則第2条に基づく委員会の委員は、会員の中から支部長が役員会に諮り委嘱する。
2項 委員の委嘱は選挙30日前までに行う。
3項 委員の任期は、委嘱の日より選挙後処理の完結の日までとする。
4項 委員の数は4名以内とする。
5項 委員長、副委員長は、委員の中より互選により選出する。
6項 委員長は委員会を代表し、その業務を統括する
第2章 選挙の公示
(選挙の内容)
第5条
選挙は支部長1名を決定するものとする。
(選挙の期日および告示)
第6条
選挙は任期満了にあたる年の2月7日までに行う。選挙の期日は、選挙の少なくとも20日前に会員に通知しなければならない。
(選挙人および被選挙人資格)
第7条
選挙人の資格は、当該選挙を実施する年の1月1日現在の会員とし、
被選挙人の資格は、2年以上継続在籍者とする。
第3章 候補者
(候補者の届出)
第8条
候補者になろうとするときは、当該選挙の期日10日前の16時までに、所定の文書によって、選挙管理委員会に届けねばならない。
(候補者の告示)
第9条
候補者の氏名は、当該選挙の期日3日前までに会員に通知しなければならない。
(候補者の取り下げ)
第10条 本規則第8条による届出は、選挙期日5日前までに限り、取り下げることができる。
第11条 候補者が無い場合は、被選挙人資格者の中から投票により決定する。
第4章 投票
(投票の方法)
第12条 選挙は、選挙会場において、出席会員による直接無記名投票で行う。
(投票及び開票)
第13条 投票および開票の事務並びにこれに付随する管理事項は、選挙管理委員会がこれを行う。
第5章 当選人
(当選)
第14条 当選は有効投票の得票数の多いものから当選人とする。同数の場合には、再選挙を行う。
(当選人の決定)
第15条 当選人は、原則として、その役職の就任を辞退することができない。
(無投票当選)
第16条 候補者数が1名の場合には、投票を行わず当選人を決定する。
(欠員が生じた場合)
第17条 副支部長は、その業務を代行するものとし、役員会を開催した上で、支部長に昇格し、小郡三井支部規約第10条に基づき役員の欠員補充の手続きをとる。
第6章 附則
第18条 本規則は、平成25年7月1日より施行する。