小郡三井内科医会規約
名 称
第1条 本会は、小郡三井内科医会と称する。
第2条 本会は、事務所を小郡三井医師会内に置く。
目 的
第3条 本会は、医道倫理の向上、学術の研鑽、医業経営の合理化及び医政問題の研究をし、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
会 員
第4条 本会は、本会の主旨に賛同する小郡三井医師会会員で、内科診療に従事する医師を以って構成する。
2 入会を希望する者は、役員会の承認を得なければならない。
役 員
第5条 本会に下記の役員をおく。
会長1名、副会長1名、幹事若干名、監事2名
第6条 役員は、総会において選出する。
第7条 役員の任期は、小郡三井医師会役員の任期と同じとする。
第8条 会長は、会務を処理しその運営にあたる。
第9条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
第10条 幹事は、会長の旨を受けて会務を処理する。
第11条 監事は、本会の会計を監査する。
第12条 本会に顧問を置くことができる。
会 議
第13条 会議は、総会、役員会及び例会の三種とする。
2 総会は、毎年1回以上会長が招集し、年度頭初の総会において会計報告を行う。
3 役員会及び例会は、随時会長が招集する。
会計及び会費
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条 会費は、総会において定める。
年会費 ¥ (毎月¥ )
附 則
第16条 本規約の変更は、総会の決議により行う。
第17条 本規約は、平成2年4月1日より施行する。
設 定 平成2年4月1日
改 訂 平成8年5月8日