小郡三井医師会小郡部会会則

第1章 名称と目的

第1条  本会は、小郡三井医師会小郡部会と称し、事務所を小郡三井医師会内に置く。

第2条  本会は、小郡三井医師会小郡部会会員相互の親睦をはかり、併せて会員の知見を広め、その社会性を高めることを目的とする。


第2章 会員及び会費

第3条  本会は、小郡市内の医療機関に所属する小郡三井医師会A会員(B会員の中で入会を希望する者)をもって組織する。

第4条  会費は、次のとおりとする。
  1 入会費  小郡三井医師会小郡部会入会金を20万円とする。
  2 維持会費 年間48,000円 とする。
          但し、維持会費は総会の議決を経て徴収しないことがある。

第5条  本会の経費は、会員の会費、その他の寄付金をもってあてる。


第3章  会   議

第6条  会議は、総会、及び役員会とする。
1 総会(定期総会、臨時総会)
    (1) 本会の最高決議機関で毎年一回五月に開く。但し、時期を変更あるいは臨時総会を開催することができる。なお、緊急事態の時は書面をもって議案を提示し、書面をもって賛否を問うことができる。
    (2) 次の事項については総会の議決を経なければならない。
        イ 会則の変更に関する事項
        ロ 年度決算に関する事項
        ハ その他の重要事項
    (3)   イ 総会は、部会長が招集し、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
        ロ 議長は、総会において会員の中から選任する。
2 役員会は、部会長が招集する。  
3 役員会は部会長、副部会長、理事(会計)、監事をもって構成する。運営に関する事項、会務の執行に関する事項等を協議する。


第4章  役   員

第7条 本会に次の役員を置く。
  1 部会長  1名
     (1) 部会長は、本会を代表して会務を総理する。
     (2) 部会長は、会員の互選で選出される。
  2 副部会長 1名
     (1) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときはその職務を代行する。
     (2) 副部会長は、会員の互選で選出される。
  3 理事  若干名(内1名は会計を兼務)
     会計理事は、本会の会計を掌理する。
  4 監事  2名
     監事は、会員の中から選任され本会の会計を監査する。

第8条 本会役員の任期は2年とし、重任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。


第5章 雑

第9条  本会の年度予算は、定期総会で承認・決定されるが、年度の第一日から総会での決定までの間は役員会承認にて暫定的な予算執行が可能なものとする。

第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第11条 会員の夫人及び女性医師のA会員で構成する会を「あしび会」と称し、経費の一部を本会から補助することができる。

第12条 会員の互助は、下の各号によるもののみとする。
  1 弔意
     (1) 会員死亡の場合 参拾万円と生花とする。
     (2) 会員の配偶者、父、母、実子死亡の場合 弐万円
        尚、一切の返礼は、会員間では行わないものとする。
  2 退会
      退会時の入会金返還はいかなる場合もしないものとする。

第13条 第12条規定以外にて必要と認められる場合は、役員会にてその金額を定め支出することができる。


附   則

第14条 本会則は、昭和44年4月1日より施行する。

設 定  昭和44年 4月 1日
改 訂  昭和51年 5月29日
改 訂  昭和55年 3月14日
改 訂  昭和58年 5月10日
改 訂  平成 2年 5月23日
改 訂  平成 8年 3月11日
改 訂  平成14年 5月30日
改 訂  平成18年 4月21日
改 訂  平成20年 5月14日
改 訂  平成23年 8月29日
改 訂  平成25年 5月15日
改 訂  平成26年 5月22日
改 訂  平成29年 5月17日 (第7条3の変更 会計1名から幹事若干名(内1名は会計を兼務)へ変更)
改 訂  令和 元年 6月 5日  (役員名称変更 幹事から理事へ。 幹事と監事との混同を防ぐため)
改 訂  令和 2年 5月19日 (2か所)
(その1 総会(定期総会、臨時総会)    
本会の最高決議機関で毎年一回五月に開く。但し、時期を変更あるいは臨時総会を開催することができる。
に「なお、緊急事態の時は書面をもって議案を提示し、書面をもって賛否を問うことができる。」を付記する。
その2 第4章  役   員
第7条 本会に次の役員を置く。  
『(3) 部会長は、小郡三井医師会会長、同副会長、同理事、同監事のいずれかでなくてはならない。 』   この文削除)