小郡三井医師会大刀洗部会会則

第1章  名称と目的

第1条 本会は、小郡三井医師会大刀洗部会と称す。
第2条 本会は、小郡三井医師会の連絡機関であり、会員相互の親睦をはかり、併せて会員の知見を広め、その社会的隆盛をはかることを目的とする。

第2章  会員及び会費

第3条 本会は、大刀洗町に在住する小郡三井医師会A、B会員をもって組織する。
第4条 会費は、次のとおりとする。
1 入会費 A会員20万円、B会員5万円
2 維持会費 月に1万円
但し、維持会費は総会の議決により変更することがある。
第5条 本会の経費は、会員の会費、その他の収入をもってあてる。不足分については、別途徴収する。

第3章  会   議

第6条 会議は総会のみとする。
1 総会(定期総会、臨時総会)
(1) 本会の最高決議機関で毎年2回以上開く。尚、必要に応じ臨時に開くことができる。
(2) 次の事項については総会の議決を経なければならない。
イ 会則の変更に関する事項
ロ 年度決算に関する事項
ハ その他重要事項
(3) その他
イ 会議は、部会長が招集し、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
ロ 各協議事項は参加者の過半数の賛同にて決定する。
ハ 議長は、総会において会員の中から選任する。

第4章  役   員

第7条 本会に次の役員を置く。
1 部会長  1名
(1) 部会長は、本会を代表して会務を総理する。

  1. 部会長は、会員の互選で選出される。
  2. 部会長は、小郡三井医師会の理事又は監事を兼務することを原則とする。

 2 副部会長兼会計 1名

  1. 副部会長兼会計は、部会長を補佐し、部会長事故あるときはその職務を代行する。
  2. 副部会長兼会計は、会員の中から選任され本会の会計を掌理する。

 3 監事  1名
監事は、会員の中から選任され本会の会計を監査する。
第8条 本会役員の任期は2年とし、重任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第5章  出張及び旅費

第9条 本会の代表として以下の会又は行事等に出席した場合は出張とみなし旅費を支給する。
1 国保運営協議会
2 地域ケア会議
3 障害自立支援協議会
4 教育支援協議会
5 認知症ネットワーク調整会議
6 要保護児童対策協議会
7 老人ホーム入所判定会議
8 会員の見舞、弔問へ、部会の代表として出席した場合
9 その他医師会の公務として、部会長の指示により行政等の会議などへ出席した場合

第10条 旅費は一回につき10,000円とする。
第11条 出張した者は、逐次その会又は行事等の概要報告を行うものとする。

第5章  雑

第12条 本会の年度予算及び決算は、総会で審議し決定する。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第14条  会員の互助は、下の各号によるものとする。
1 祝儀
(1) 会員の結婚には5万円
2 見舞
(1) 会員病気臥床一ケ月以上につき3万円
(2) 災害(火事、風、水害等)5万円
3 弔意
(1) 会員死亡の場合10万円及び生花1対、初盆1万円
(2) 会員の配偶者、父、母、実子死亡の場合3万円
尚、一切の返礼は、会員間では行われないものとする。
4 退会  特に無し。
第15条 第14条規定以外にて必要と認められる場合は、会員協議の上、その金額を定め支出することができる。

附   則

第16条 本会則は、平成14年5月21日より施行する。
本会側は、平成15年4月1日より施行する。
本会則は、平成30年4月1日より施行する。