一般社団法人小郡三井医師会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人小郡三井医師会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡県小郡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、医道の昂揚、医学医術の発展普及と公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、医療の公共性に鑑み前条の目的を達成するため、次の事項に関する事業を行う。
(1) 医道の昂揚に関する事項
(2) 公衆衛生の啓発指導に関する事項
(3) 医療の普及、充実に関する事項
(4) 医学の振興に関する事項
(5) 医育の整備に関する事項
(6) 医師の補習教育に関する事項
(7) 医事衛生の調査研究に関する事項
(8) 医業経営の改善に関する事項
(9) 医療資材の改良に関する事項
(10) 会員の相互扶助に関する事項
(11) その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会 員
(組織)
第5条 本会は、小郡市または三井郡及び久留米市北野町に就業所もしくは住所を有する医師をもって組織する。
(本会の構成員)
第6条 本会会員は、本会の目的及び事業に賛同した医師とする。
2. 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 本会に入会しようとする者は、所定の手続きを経て、理事会の承認を受けなければならない。
2. 本会に入会した者は、日本医師会会員ならびに福岡県医師会会員となる。
(任意退会)
第8条 会員は、所定の手続きを経て、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2. 第1項の規定にかかわらず、会長は、第10条第1項(戒告・除名等)の審議にかかっている会員からの退会届出の受理を保留し、同条項に基づく処分を行うことができる。
(会員の義務)
第9条 会員は法令ならびに本会の定款及び決議を尊重し、これに従わなければならない。
2. 会員は所定の会費及び負担金を本会に支払う義務を負う。
(戒告・除名等)
第10条 次の各号の一に該当する会員は、裁定委員会の決議を経て、会長がこれを戒告、除名その他の処分に付することができる。ただし、あらかじめ本人に対して弁明の機会を与えなければならない。
(1)医師の倫理に違背し、会員としての名誉を毀損した者
(2)本会の定款または総会の決議に違反し、もしくは秩序を乱した者
2. 前項の処分のうち、除名については総会の決議を要する。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡したとき。
(3) 第8条第1項により退会したとき。
(4) 第9条第2項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(5) 第10条第1項により除名したとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 退会しまたは除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として3月及び必要がある場合に開催する。
2. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
3. 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4. 前項の請求があったときは、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(招集)
第15条 総会を招集するときは、会長は開催の日時及び場所を指定し、議案ならびに主要事項を示し、緊急の場合を除くほか、開催の日から2週間前までに文書をもって会員に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第16条 総会に、議長及び副議長各1名を置く。
2. 議長及び副議長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3. 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理する。
4. 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
5. 議長及び副議長は総会において選出する。
6. 選出方法は別に定める選挙規則により行う。
7. 議長及び副議長は本会の役員を兼ねることはできない。
(権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業計画書及び収支予算書の承認
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3) 会員の除名
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 理事及び監事の報酬等の額
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、当該会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定
数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4. 会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者または表決の委任者は会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び総会において定めた2名以上の会員は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理 事 6名以上12名以内
(2)監 事 2名以内
2. 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち1名を副会長とする。
3. 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
4. 監事は他の役員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行し業務を執行する。
4. 業務執行理事は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
5. 会長、副会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5. 理事又は監事については、再任を妨げない。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。選任の方法は別に定める選挙規則によって行う。
2. 会長、副会長及び業務執行理事は、総会の決議によって理事の中から選定する。選定の方法は別に定める選挙規則によって行う。
(役員の親族等割合の制限)
第26条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2. 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第27条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(役員の責任免除)
第30条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、す
べての会員の同意がなければ、免除することができない。
2. 前項の規定にかかわらず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(福岡県医師会代議員及び予備代議員)
第31条 本会総会において、福岡県医師会代議員及び予備代議員を選任する。
2. 選出方法は、福岡県医師会において定めたものによる。
(顧問)
第32条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。
2. 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。
3. 顧問の任期は、会長の任期による。但し、再任を妨げない。
4. 顧問は次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
第6章 理事会
(構成)
第33条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)総会の招集及び総会に提案すべき事項の決定
(4)総会に報告すべき事項
(5)規則、細則等の制定及び改廃
(6)その他主要な事項
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(監事の出席)
第38条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第7章 裁定委員会
(構成及び機能)
第39条 本会に、裁定委員会を置く。
2. 裁定委員の数は、7名以内とし、会員のなかから総会において選出する。その任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 裁定委員会は、会員の制裁、会員と診療委嘱者との紛議調停、会員の身分並びに業務についての審議等の裁定をなす。
(運用)
第40条 裁定委員会の運用に関し必要な事項は、総会の決議を経て別にこれを定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号の書類については、定時総会にその内容を報告し、第3号から第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4. 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(剰余金の処分制限)
第44条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑 則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第24条の規定にかかわらず、本会の最初の会長は、蒲池 壽、副会長は、廣瀬 真惠とする。
なお、任期は一般社団法人移行後の移行登記の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
4 本会の最初の理事は、次に掲げる者とする。
島田 昇二郎、松行 眞門、山下 拓郎、権藤 秀之、白石 恒明、古川 哲也
なお、任期は一般社団法人移行後の移行登記の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
附 則
この定款の一部変更は、令和3年7月1日から施行する。
(第4条休日急患センター(救急診療)設置、運営に関する事項の削除、第4条第2項の削除)