一般社団法人小郡三井医師会選挙規則

第1章 総   則

(目 的)
第1条 本規則は、一般社団法人小郡三井医師会(以下「小郡三井医師会」という。)定款第25条、第16条及び第39条に基づく小郡三井医師会の役員、議長、副議長及び裁定委員の候補者の選挙について必要な事項を定める。

(選挙の運営及び管理の機関)
第2条 選挙に際して、選挙管理委員会をその都度設ける。

(選挙管理委員会の任務)
第3条 委員会は選挙の適正な遂行を管理し、かつ一般選挙事務を担当する。

(選挙管理委員会の委嘱並びに構成)
第4条 本規則第2条に基づく委員会の委員は、会員の中から会長が理事会に諮り委嘱する。
2 委員の委嘱は選挙30日前までに行う。
3 委員の任期は委嘱の日より選挙後処理の完結の日までとする。
4 委員の数は4名以内とする。
5 委員会は、委員長、副委員長を委員の中から互選する。
6 委員長は委員会を代表し、その業務を統括し執行する。
7 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
8 委員が被選挙人になったときは、委員を辞退し、直ちにその数を補充するものとする。

第2章 選挙の公示

(選挙の種類及び人数)
第5条 選挙の種類及び人数は、次のとおりとする。
(1) 議長候補者    1名      (5) 理事候補者    6名
(2) 副議長候補者   1名      (6) 監事候補者    2名
(3) 会長候補者    1名      (7) 裁定委員候補者  5名
(4) 副会長候補者   1名

(選挙の期日及び告示)
第6条 第1条の選挙は、定款に定める総会で行い、第1条に示す役職者の任期満了の年の1月末までに行う。
2 選挙の期日は、理事会の決議を経て会長が決定し、選挙の少なくとも20日前に会員に通知しなければならない。

(選挙人及び被選挙人資格)
第7条 選挙人の資格は、当該選挙を実施する年の1月1日現在の会員とし、被選挙人の資格は2年以上継続在籍者とする。

第3章 候 補 者

(候補者の届出)
第8条 会員が候補者となろうとするときは、当該選挙の期日10日前の午後4時までに、所定の文書によって、選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 会員が他の会員を候補者に推薦しようとするときは、本人の承諾を得て、前項の規定に従って推薦の届け出をしなければならない。
3 同一の選挙において会長、副会長、理事、監事、議長、副議長、裁定委員の候補に重複して立候補することはできない。

(候補者の告示)
第9条 候補者の氏名は、当該選挙の期日3日前までに会員に通知しなければならない。

(候補者の取り下げ)
第10条 本規則第8条による届出は、投票期日5日前までに限り取り下げることができる。

(候補者の定数不足の場合)
第11条 候補者数が定数に満たない場合は、被選挙人資格者の中から投票により決定する。

第4章 投   票

(投票の方法)
第12条 選挙は、選挙会場において出席会員による直接無記名投票で行う。

(投票方法の種類)
第13条 定員1名の選挙は単記投票とし、その他は連記投票とする。
2 連記は定員の2分の1以上定員までとする。

(無効票)
第14条 次の投票は無効とする。
氏名以外の文字を記載したもの。
2 次の投票はその部分を無効とする。
(1) 候補者でない者の氏名を記載したもの。
(2) 候補者の誰を記載したか確認しがたいもの。
(3) 同一候補者の氏名を2以上記載したもの。

(投票及び開票)
第15条 投票及び開票の事務並びにこれに付随する管理事項は、選挙管理委員会がこれを行う。

第5章 当 選 人

(当 選)
第16条 当選は有効投票の得票数の多いものから当選人とする。
2 得票数同数の場合は、同数の者の再投票を行う。

(当選人の決定)
第17条 当選人は、原則として、その役職の候補者となることを辞退することができない。

(無投票当選)
第18条 候補者の数が定数を越えない場合は、投票を行わず、当選人を決定する。

(繰上当選)
第19条 当該候補者選挙の日から60日以内に当選人の欠員が生じた場合は、投票数の次位の者を順次に繰り上げて、理事会の承認及び本人の承諾を得て当選人とする。

第6章 役員等候補者の選任

(役員等候補者の選任)
第20条 当該選挙で選出された役員候補者(会長、副会長候補者を含む。)、議長候補者、副議長候補者及び裁定委員候補者は、6月開催の定時総会の決議によって選任する。

第7章 補   則

附  則
(施行期日)
1 この選挙規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。