以上、ご連絡致します。 無診療投薬が違法であることは、医師法第20条(「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付してはならない。」)により明らかであります。これまで何事も無かったからこれからも大丈夫ということは全くありません。
無診療投薬に限らず、これまで我々が当然のように行ってきた診療に関わる行為の中に、違法なものがないかどうかをもう一度見直す必要があるようです。今後とも本件については情報があれば逐次をご連絡致しますが、会員の皆様も充分な関心を持って頂きます様お願い致します。
2000/11/1 担当理事 柳 純二