老人保健法による基本健康診査判定基準※1
(平成14年度改訂)
| (A)比体重(BMI) 体重Kg/身長m2 |
19.8〜24.2
|
24.3〜26.4
|
26.5〜 |
|||||
|
17.6〜19.7
|
〜17.5 |
|||||||
| 肥 満 度 |
普通
|
太りぎみ、やせぎみ
|
肥満、やせ |
|||||
| (B)血 圧 | 収 縮 期 |
〜13.9
|
140〜159
|
160〜179
|
180〜
|
|||
| 拡 張 期 |
〜89
|
90〜99
|
100〜109
|
110〜
|
||||
| 高 血 圧※2 |
正常血圧
|
軽症高血圧
|
中等度高血圧
|
重症高血圧
|
||||
| (C)腎 臓 | 尿 蛋 白 |
(−)
|
(±)
|
(+)〜
|
||||
| 尿 潜 血 |
(−)
|
(±)※3
|
(+)〜
|
|||||
| 血清クレアチニン |
〜1.2
|
1.3〜
|
||||||
| 腎 疾 患 |
腎 疾 患 |
|||||||
| (D)脂 質 | 総コレステロール値(mg/dl)50歳以上の女性( )内の数値を適用 |
150〜199
(150〜219) |
200〜219
(220〜239) |
220〜239
(240〜259) |
240〜
(260〜) |
|||
|
〜149
|
||||||||
| 中 性 脂 肪 |
〜149
|
150〜299
|
300〜
|
|||||
| HDLコレステロール |
40〜
|
35〜39
|
〜34
|
〜34
|
||||
| 高 脂 血 症 |
正常
|
軽度異常
|
高脂血症
|
|||||
| (E)肝 機 能 | G O T (A S T) |
〜40
|
41〜 |
|||||
| G P T (A L T) |
〜35
|
36〜 |
||||||
| γ G T P |
〜60
|
61〜 |
||||||
| 肝 疾 患 | 肝 疾 患 | |||||||
| (F)血 液 | 赤 血 球 |
男
|
420〜550
|
390〜419
551〜599 |
390未満・600以上
|
|||
|
女
|
380〜480
|
360〜379
481〜549 |
360未満・550以上
|
|||||
| ヘモグロビン |
男
|
13.0〜16.0
|
12.0〜12.9
16.1〜16.9 |
12.0未満・17.0以上
|
||||
|
女
|
12.0〜15.5
|
11.0〜11.9
15.6〜16.4 |
11.0未満・16.5以上
|
|||||
| ヘマトクリット |
男
|
38.0〜49.0
|
35.0〜37.9
49.1〜54.9 |
35.0未満・55.0以上
|
||||
|
女
|
36.0〜45.0
|
34.0〜35.9
45.1〜49.9 |
34.0未満・50.0以上
|
|||||
| 血 液 疾 患 |
貧血症・多血症・その他
|
|||||||
| (G)心 電 図 |
正常範囲
|
軽度異常
|
異常
|
|||||
| 心 疾 患 | 心疾患・不整脈 | |||||||
| (H)眼底検査 | Keith-Wagener 慶大変法 |
0,T
|
U
|
V,W
|
||||
| Scheie分類 |
H0またはH1度
and/or S1度 |
H2度and/or S2度
|
H3度and/or S3度以上
|
|||||
| (I)糖検査 | 血 糖 |
正常 空腹時<110
随時<140 |
境 界 型
|
糖尿病型 空腹時≧126 随時≧200 |
||||
| 尿 糖 |
(−)
|
(±)以上 | ||||||
| H b A 1 C※4 |
〜5.5%
|
5.6〜6.0 |
6.1〜
|
|||||
| 糖 尿 病 |
糖尿病
|
|||||||
| 理学所見など |
特記すべきものなし
|
・脳卒中によると考えられる運動障害など ・心筋梗塞、狭心症、心不全によると考えられる胸部症状など ・器質的な異常に基づくと考えられる心雑音、浮腫などがある |
||||||
| 既 往 歴 |
特記すべきものなし
|
脳卒中、心筋梗塞、狭心症、心不全、高血圧などの循環器疾患 | ||||||
| 指 示 事 項 |
所見なし
|
要観察・要指導※5
|
要指導・要医療
|
要医療
|
||||
※1 診査判定基準は、判定者がこれを目安とするための一つの参考基準である。
※2 正常血圧とは収縮期140未満、拡張期90未満の両方ともこの条件を満たすもの。
・「中等度高血圧」および「重症高血圧」は、「要医療」とする。
・「軽症高血圧」は「要観察・要指導」とするが、厳格な指導が望まれる。指導により検査値の改善が見られない場合には、再度医師の判断により「要医療」とする。
・「正常高値」の場合の指導区分の決定に当たっては、総コレステロール値等を参考として総合的に判断する。
※3 潜血(±)の場合も、できれば尿沈渣を検査し、赤血球数が>5/400×であれば異常と判定することが望ましい。
※4 血糖値、尿糖値は食事などにより変動するので、HbA1Cを併用して評価することが望ましい。
※5 必要であれば医療機関受診をすすめる。
平成14年5月 福岡県医師会 福岡県集団検診協議会
|
老人保健法による健康診査判定の目安 1.「異常認めず」「要指導」および「要医療」の区分は、健診に携わる医師の判断によって行うが、本基準は区分決定の際の目安を定めたものである。 2.指導区分の決定にあたっては、 3.総コレステロール値、HDLコレステロール値については「要指導」をさらに(1)(2)の2区分に分ける。(2)に該当する場合には、より厳格な指導が望まれる。ただし、 A最高血圧値、最低血圧値の少なくとも一方が「正常高値」に該当し、かつ、総コレステロール、HDLコレステロールのいずれかが(1)に該当する場合、血糖、ヘモグロビンA1C、心電図検査、眼底検査のいずれかが「要指導」に該当する場合、または、常習の喫煙習慣がある場合は、より厳格な指導が望まれる。 B収縮期血圧値、拡張期血圧値の少なくとも一方が「軽症高血圧」に該当し、かつ、総コレステロール、HDLコレステロールのいずれかが(2)に該当する場合、血糖、ヘモグロビンA1C、心電図検査、眼底検査のいずれかが「要指導」に該当する場合、または、既往歴として、脳卒中、心筋梗塞、狭心症、心不全がある場合は、指導区分は原則として「要医療」とする。 C総コレステロール値が(2)に該当し、かつ、心電図検査または眼底検査の結果のいずれかが「要指導」に該当する場合は、指導区分は原則として「要医療」とする。 DHDLコレステロール値が(2)に該当し、かつ、心電図検査または眼底検査のいずれかが「要指導」に該当する場合には、指導区分は原則として「要医療」とする。また、肥満度がふとりすぎ、またはふとりぎみにより「要指導」に該当する場合、既往歴として、脳卒中、心筋梗塞、狭心症などの循環器疾患がある場合、常習の喫煙習慣のある場合も、指導区分は原則として「要医療」とする。 E総コレステロール値が低い場合には適切な食事療法を行う。食生活上の問題点が見出しにくいか、食事療法による改善の認めにくい場合には「要医療」とし、精密検査を行う。 4.現在、循環器疾患で受療中(検査または治療中)のものは、この基準による指導区分の如何にかかわらず、原則として「要医療」とする。 5.心電図所見で、異常所見として軸偏位またはR波増高のみがみられ、ほかに要医療の欄に該当する項目がなければ、「要指導」にとどめるのが望ましい。 6.参考文献
|