「主治医意見書 」記載の留意事項

1999.10.7 回答

Q:主治医意見書についてご質問致します。北野町在住の方で、聖マリア病院の脳外科で定期的フォロウされている患者さんからの質問で、聖マリアで書いてもらえるのかとのことです(?)。久留米市在住で、当院に通院されていて、主治医意見書を書いてほしいといわれる方はどうするのか、以上2点お願いいたします。

A:主治医意見書を記載する医師については地域を越えても構いません。


1999.10.9 通知
主治医意見書の3の(3)痴呆,3の(5)麻痺につきましてはチェック項目に注意していただくとともに、麻痺の人体図には少しでも問題あれば、その部位を図示していただきますようお願いします。 なお介護保険での麻痺はいわゆる医学用語の麻痺を広義に解釈したものです。筋力低下,廃用によるものなど機能的に少しでも問題があればその旨の記載をお願いいたします。

1999.11.10 認定審査会での感想
@調査票の中の痴呆度がTで意見書の痴呆度がVの事例あり。内容を吟味するとTが妥当と思われる。痴呆度がVのようなケースでは「長谷川式」などの評価を記載して欲しい。
A脳梗塞の片麻痺のケースで重症度にチェックがなく、完全麻痺か不全麻痺かが判り難い例があった。
B応答ができる方に対して痴呆度Mの判定となっている意見書あり。

2000.2.8 通知

@主治医意見書の最初の方にあります(別途添付)同意する、同意しないの項目ですが 「同意する」はこれからはじまるケアプランの作成にあたるケアマネージャーに先生方が お書きになった主治医意見書そのものをケアプラン(介護サービス計画)作成の際に閲覧 利用することを認めるものです。「同意する」場合には、(ケアプラン)介護サービス計画の 内容の検討を行うサービス担当者会議に本意見書が提出されます。

Aただし、「同意する」は申請者本人の同意を得た上でチェックされなければなりません。 すなわち申請者本人の同意を得た上で意見書をサービス担当者会議の参加者に示すことに なりますので、主治医に「守秘義務」に関する問題が生じることはありません。

B再度確認です。「同意する」をチェックするためには申請者本人の同意が必要です。

C残る問題は、悪性疾患等で本人に告知していないケースで、その病名が主治医意見書に記載 されていた場合、ケアプラン作成の過程の中でそれをケアプラン作成の関係者から本人が 知ることによるトラブル発生です。告知の問題と「同意する」とされた主治医意見書との間 にこのようなトラブル発生の可能性があることに十分留意されますようお願いいたします。

D告知の問題などが想定される場合は「同意しない」をチェックすべきケースもあると考えら れます。

以上です。基本的には「同意する」にチェックをしていただいたほうがスムーズにケアプラン 作成が行われますので、上記のことにご留意の上よろしくお願い申し上げます。


2000.2.9 通知

診断名について
診断名は障害の直接の原因となっている傷病名を一番上の1に記入してください。 1,2、病名より3の病名が主な障害の原因と考えられる意見書、あるいは本文中の記載事項から有るべきと考えられる主な病名がもれているものが散見されます。審査委員会で確認に時間を要しますので、必ず1にその障害の原因となっている主な病名を記載してください。
40歳から65歳未満の第2号被保険者については、介護が必要になった障害を引き起こした、直接の原因となっている特定疾病の病名を1に記入してください。
4種類以上の病名がある場合は、主な病名の記入にとどめ、その他必要であれば意見書の最後の5、その他の特記事項の欄に記入してください。

日常生活の自立度等について
障害老人の日常生活自立度と痴呆性老人の日常生活自立度のチェックがもれているものが散見されます。必ず二つともチェックしてください。正常でもチェックを入れてください。

精神・神経症状の有無について
ここの「有る」は痴呆以外のものです。

その他
修正には印鑑は使わないで二本線で修正するだけにしてください。また修正インクも用いてはいけません。印鑑の使用で出すべきでない医療施設名が表に出ることになります。 全体に痴呆の評価が現システムでは低いようですので、痴呆につきました江は長谷川のスケールを実施されて、その他の特記事項に記載してください。また、加えて簡単な言葉で痴呆の現状を表現しておいてください。これもその他の特記事項のところで結構です。


2000.3.28 通知
患者から介護保険を利用するために意見書作成を求められた場合には、法的義務はありませんが、基本的には主治医はその求めに応じて頂きます様お願い致します。例え明らかに「自立」と思われる場合でも、一応は意見書を作成し、最終の決定は認定審査会に任せて頂きますようお願い致します。

2000.7.19 通知

@主治医意見書「5その他特記すべき事項」の欄に介護の手間に関する意見等も記入して頂きたいと思います。特に@家族、介護者の特別の手間のかかっている行為や問題行動があるとき、A前回の意見書作成時との身体状況の変化、ADLの変化等(例えば悪化、不変、改善)があるときなどは是非記載を御願い致します。

A主治医への要介護認定結果およびケアプランの情報提供が十分に行われていない状況がありますので、意見書の「5その他特記すべき事項」の欄に「認定結果・ケアプランの情報提供希望」と記載して頂き、積極的に情報を得られるよう御願い致します。

B殆どの先生方が的確に記載して頂いておりますが、なかには障害の自立度や痴呆の自立度や身体所見が未記載の方がおられます。審査における重要な情報ですので記載漏れのないようお願い致します。


2001.7.6 通知
主治医意見書の書き方(歯科診療依頼に関して)
歯科医師会より、主治医意見書の書き方(歯科診療依頼に関して)のアドバイスがありました。 「主治医の意見書の、医学管理の必要性の、訪問歯科診療にチェックだけではなく、特記事項に一言書きたいが雛形は有りませんか」というご質問が医師会の先生からありましたので、私なりに簡単で書きやすいものを考えてみました。 以下「舌苔の付着」「口腔清掃状態の不良」「歯牙の動揺」「義歯の不適合」「カンジダ症」 です。(歯科医師会 花田先生より)

 

 

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