一般社団法人 小郡三井医師会

病気と健康の話

  • -介護保険制度Q&A-
  • 投稿者:やなぎ医院 院長 柳 純二

今年の9月までは半額だった介護保険料の徴収が10月からは全額となり、住民の皆様にとっては益々負担を強いられることになりました。せっかく保険料を負担している介護保険制度ですから、ある程度はその内容を理解した上で、上手に利用することが大切です。まだ制度を充分に理解されていない方のためにQ&A方式で説明をさせて頂きます。

介護保険制度とはどういう制度か?
一口で言いますと、介護が必要な方を皆でお金を出し合って助け合いましょう、という制度です。出し合うお金が保険料ですが、実際には保険料の他に国や市町村からの拠出金などで運営されます。

どのように介護が必要な方かどうかを決めるのか?このことを要介護認定と言いますが、要介護認定は認定審査会で決められます。構成メンバーは医療、福祉、保険の専門家等です。認定審査会では主治医が書く意見書と調査員が書く調査票が資料として用いられます。
これらの資料を基に認定審査を行い、自立(非該当)、要支援、要介護1~5までの7段階に認定します。要支援、要介護1~5の方は介護保険サービスを受けることが出来ますが、段階ごとに受けることができるサービスの限度額が決まっています。自立(非該当)の方は介護保険サービスを受けることが出来ません。


できるだけ重度の認定を受けると得か?
:認定は認定審査会において客観的に公平に行われます。しかし受けた認定にどうしても納得がいかない時は、不服の申し立てが可能です。但し無闇に重度の認定を受けることが得か、というとそうでもありません。同じサービスを受けても要介護3の方は要介護2の方よりもより多くの利用料を払う場合があります。利用するサービスが認定された限度額以内であれば何も問題はありません。


利用するときの費用は?
:サービスの利用料はかかった
費用の1割です。受けるサービスが増えれば自己負担額も増えます。

 

 取りあえず認定だけ受けておいた方が良いか?:介護が必要な状態であったとしても、介護サービスを受ける予定が全く無い方は、認定を受ける必要はありません。認定は介護サービスを受けようと思ったときに申請すれば充分間に合います。市役所や町役場の介護保険担当者へ申請した場合、認定が届くのは1ヶ月くらい掛かりますが、申請日に遡って認定はなされますので心配ありません。つまり申請日からサービスを受けることが出来るということです。


どのようなサービスが受けられるか?
:介護サービスは大きく分けると在宅サービス施設サービスがあります。在宅サービスには、訪問介護(ホームヘルパー)、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導(サービスを受ける時の主治医からの注意、指導など)、短期入所介護、痴呆対応型共同生活介護、有料老人ホーム等における介護、福祉用具の貸与、購入費の支給、住宅改修費の支給があります。
施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設があります。


サービスの内容などが分からないときは?
:いろんなサービスがありますので、自分だけで一番合ったサービスを選ぶことは難しいと思います。何を選んだら良いか分からないときには、主治医、ケアマネージャー、介護支援センター、市町の介護保険担当者などにお尋ねになれば相談に乗ってくれると思います。
特にサービスを受けるときの不慮の事故を防ぐためにも、一度は健康上の注意点について主治医にご相談されることをお薦め致します。

紙面の都合上、大変簡単な説明になってしまいましたが、何かご質問やご意見などがありましたら、随時医師会ホームページ宛にお送り下さい。

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